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甘ちゃんアマチュア探偵団

情報化が模倣犯罪、劇場型犯罪を助長しているなら、犯罪抑止、犯罪摘発も、精度の高い情報がすべて。このブログは、人間通を自負するコピーライター東仙坊が迅速な犯人検挙のために、人間的プロファイリングをするものである。

ああ日本砂漠-17   乗るのも「倍苦」、避けるのも「倍苦」!?-1

It seems like that while the dogs growl, the wolf devours the sheep(まるで犬たちが争っている間に狼が羊を食うみたい)!

東仙坊、今、交通量の多い国道わきの狭い舗道を歩いているときに払っている細心の注意は、3つ。
1つは、なぜかストレスを発散しているかのように荒々しくスピードを出している、車。
いつ気が狂ったように突っ込んでくるかわからないから…。
2つ目は、なぜか近ごろ襲いかかってきそうな、カラス。
ジコチュウ時代にふさわしくカラスの勝手のムードいっぱいだから…。
3つ目は、痴漢のようにそっと背後から近づいてきて疾風のように去っていく、自転車。
しかも、一瞬、ぶつかったらどうするんだよ!と怒鳴りたくほどの猛スピードで、まるで、自転車のカミナリ族(?)、ドリフト族(?)、ローリング族(?)。
その無謀さの不思議は、トンビに油揚げをさらわれるかのよう…。
こんな自転車の無謀運転を好き勝手にさせていると今に大問題になると思っていたら、とっくのとうにそうだというから、開いた口が塞がらない。
ところで、軽車両である自転車、車道走行が1960年制定の道路交通法の大原則で、車道の交通量が多い一部の歩道(標識のある歩道)で自転車走行を可能とするよう道路交通法が改正されたのが1970年と知って、ビックリ。
さらに、走行可能な歩道での徐行や歩行者の前での一時停止を義務づけたのが1978年の再改正で、その歩道の自転車走行可能を「13歳未満、70歳以上、身体障害者」に限定し、駐車車両や工事などのやむを得ない場合には歩道走行ができるとなったのが2007年と知って、もう目が点。
東仙坊、自動車免許を取って40数年、正直、「自転車は歩道」を走るもんだと思い込んでいたから、恥ずかしい。
まさか「車道通行は危険」と単に警察が自転車の歩道走行を積極的に取り締まっていなかっただけなんて、夢にも思わなかった。
その結果、歩道での歩行者と自転車の衝突事故は増加し、一昨年は10年前の約1.5倍の2760件、死亡事故まで発生しているというから、シャレじゃない。
しかも、その衝突事故の3分の2は自転車側に原因があるというから、どこか納得。
特に、大学生以上の大人が乗る自転車。
実際、省エネ・エコ・ヘルシーブームによる自転車ブームとともに、自転車の交通違反の摘発を強化している、警視庁でも、信号無視300件(前年比189件増)、ブレーキのない競技用自転車「ピスト」など制動装置不良が661件(前年比659件増)なのに、歩道での高速走行や一時停止違反の摘発はほとんどゼロ(??)。
何だかよくわからないのが、実状では?
そもそも、「車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、やむを得ない場合は歩道走行OK」という道路交通法自体、かなりいい加減では?
そのうえ、「子どもを乗せた保護者、前カゴに荷物を積んだ人は歩道走行OK」というから、メチャクチャでは?
これまた実際のところ、歩道の約60%で自転車走行が認められている東京都内で一昨年起きた歩行者と自転車の事故は、全国の約40%の1039件。
昨年8月までの事故全体に占める自転車関連事故の割合は、37.8%で過去最高。
その70%は交差点で起き、歩道走行が主要因。
一昨年2月には東京都渋谷区で歩行中の69歳女性がピストに撥ねられて死亡する事故も起きているというから、ハンパじゃない。
そこで、警視庁は、東京都と連携し、車道の左側を線で区切る自転車レーン「青色レーン」、路面を色分けして自転車と歩行者の通行部分を明示した歩道を整備。
また、自転車が通行可能の歩道の幅員についても、「幅2m以上」から「幅3m以上」に改定。
さらに、酒気帯びや携帯電話を操作しながらやヘッドホンを聞きながらの自転車運転の取り締まり、駐車違反取り締まり、ブレーキを付けない競技用自転車などで公道走行禁止、夜間の無灯火走行(5万円以下の罰金)禁止の強化、車道左側走行の原則を順守の強化を開始。
そして、それを受け、昨年末、ようやく警察庁も重い腰を上げ、「自転車総合対策」を発表し、「自転車の走行は車道左側通行」と明言。
歩道の走行違反、車道の逆走、信号無視、整備不良などの摘発を強化。
とりわけ、 歩道上での猛スピード、逆走、歩道と車道を縫うように走るジグザグ、未徐行を厳格に摘発すると宣言。
そのうえ、警察庁有識者懇談会(?)からの提言を受け、道交法違反などで摘発した悪質・危険な自転車運転者に対する特別な安全講習(?)、道交法改正を伴う講習の義務化(?)、大学や企業の協力を得て学生や社員に安全講習を実施し受講者のみに自転車での通学や通勤の認可(?)などを実施してゆくと、まるで幼稚園。
そんなことより、国土交通省と警察庁が、2008年、全国98ヵ所の自転車通行環境整備モデル地区を指定し、自転車レーンの設置すると言っていたのは、どうなったの?
一昨年3月段階で、予定道路の0.13%しか整備できていないのでは?
それより何より、自転車運転者のマナーを向上させればいいだけなのでは?
何かが変と感じないか?
どちらにしても、金、金、金の世の中らしく、歩道上の自転車と歩行者との事故では、歩行者の当たり屋行為などを除き(?)、100%自転車側の過失になり、賠償も自転車運転者に重くのしかかるだけでなく、自分の子どもがケガを負わせた場合も賠償しなければならなくなるぞ!と脅かす方が早いかも。
どうあれ、自転車、すなわち、バイクに乗るのも「倍苦」、避けるのも「倍苦」であることだけは間違いないのでは?

2011年2月2日午前6時ごろ、大分市三重町菅生の国道326号の歩道で、街灯がない日の出前で真っ暗な中、灯火のない自転車を時速約15kmで運転し、散歩中の71歳男性に正面衝突し、後遺症の残る約6ヶ月の脳挫傷を負わせたとして、大分県警豊後大野署が、大分県豊後大野市に住む、30代会社員男性を、重過失傷害罪で在宅起訴。
6月6日に大分地検に書類送検。
大分県警によると、2011年1月~10月末までの自転車が関わる事故件数は、全人身事故4928件中630件、うち対歩行者は14件、自転車同士は9件、2006年には別府市で自転車と歩行者がぶつかり歩行者が死亡する事件も発生しているというから、衝撃的では?
自転車絡みの事故で運転者の過失が正式裁判で問われるのはメズラシイというが、これこそが時代を反映しているのでは?
実際、「ぶつかるまで気づかなかった」と言い訳しているが、もし被害男性が死亡していたら過失致死だったのでは?
どちらにしても、この30代男性、事故の現場の歩道が歩道走行が不許可のエリアだったとは知らなかったうえ、無灯火、猛スピードだったのだから、論外ということになるのでは?
そこで、どうしても気になるのが、そのスピードと補償。
時速約15kmで自転車を走らせるなんて、かなりの健脚では?
東仙坊、ただただ羨むばかり…。
ところで、そのスピードって、どうやって計測されたの?
そして、何よりも呆れたのが、「自転車保険」の多種多彩度。
セブンイレブン、auをはじめ、各保険会社が「自転車保険」をメチャクチャ用意してあるから、かえってビックリ仰天。
まさに、現代の「倍苦」事情を如実に証明していると思わないか?

I'm wondering how much speed I should run on the sidewalk at by bicycle(歩道を自転車でどのくらいのスピードで走ればいいのか)!

To be continued...










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東仙坊 

東仙坊 tohsenboh.jp
コピーライター歴三十有余年。人間通の東仙坊が、人間の弱気と恥ずかしい業が生む、情けなくてみっともない犯行を、徹底的に追及、究明。

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